弊社の構想する歯形照合システム(案)
平常時の運用
ISIシステムによる歯型データは電子データであるため、そのデータを登録する拠点、蓄積するデータセンター(ここでは(仮)法歯学センターとしている)さえ設置できれば、
身元を特定したい遺体等が発見された場合、その歯型データを採取しデータセンターに問い合わせ照合することができます。
ただ、身元不明遺体を例にとると、それを取り扱うのは警察であり、例えば警視庁・各県警及び司法解剖を行う大学の法医学・法歯学教室などに
ISIシステムを装備することによりデータの採取を行い(照合先データ)、そのデータをデータセンター(照合元データが蓄積されている)に
問い合わせ照合するという形にすることが望ましいと思われます。
また、データを登録する拠点として、ISIシステム導入済歯科医院を活用します。もちろん、自分の歯型データを登録しておきたいと考える人を対象としますが、
そのニーズは非常に大きいと考えます。その理由として、
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災害発生時に自分が身元不明遺体になることを防ぐため(歯は生体の中で最も硬く丈夫な組織である)
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犯罪に巻き込まれて身元不明遺体になることを防ぐため
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人が死亡すると、その人に帰属していた財産をはじめとする諸権利が法律的に失われ、
一方それにより相続の開始、保険金・賠償金の支払いなどが行われますが、
例えば自分が行方不明者になってその後身元不明遺体になってしまった場合、
相続の開始等の手続きが滞る可能性があり、そのような事態を避けるため。
などが挙げられます。
登録は負担にならない程度の金額で有料制とし、歯形登録カード [添付資料1] の作成を行います。
そこには登録する者の住所、氏名、年齢、連絡先、生年月日、性別、血液型、身長、体重、病歴(手術の有無等)、
身体的特徴、勤務先名(業種)・勤務先住所・連絡先(メールアドレス)、本人の趣味(釣り、登山、マリンスポーツ、海外旅行等の趣味
であった場合、遭難する可能性が比較的高い趣味なので参考になる)、などの本人基本情報に加え、緊急連絡先としての、
緊急連絡者の名前、住所、連絡先、続柄の登録を行います。登録を行う医院側としては、
医院名・医院住所・連絡先・医院長名・治療計画書の作成日の登録を行います。
登録希望者に対しては登録カードへの記入と共にその歯型データの採取を歯科医師が行います。
もちろん、データセンターでは、個人情報保護法の観点から登録情報の漏洩、流出及び第三者による悪意ある利用を防止する対策を
講じなければなりません。
災害発生時の運用
災害発生時においても、前項(1)平常時の運用 における場合とシステムの基本構造に変わりはありません。
平常時には、照合先データを採取する場所が警視庁・各県警や大学の法医学・法歯学教室であったのに対し、
照合先データを採取する場所が災害発生地域に変わったに過ぎません。
具体的には、災害発生地域に所在する各警察署又は災害対策本部(現地の役所、公民館等)がそれに当たると思われます。
各種資料
1.歯型登録カード (例)
2.登録データ案